議事録書式雛形フォーマット集

議事録書式雛形フォーマット集

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「議事録書式雛形フォーマット集」は、定時株主総会議事録・臨時株主総会・取締役会議事録をはじめとする各種議事録・招集通知の書き方・文例・サンプル・テンプレート・記載例をご提供しています。

「議事録書式雛形フォーマット集」 総合目次

種類別 目次
株式会社の株主総会議事録の書式フォーマット

■ 定時株主総会議事録

■ 役員報酬・賞与等に関する株主総会議事録

■ 役員の選任に関する株主総会議事録

■ 役員の任期に関する株主総会議事録

■ 会社の機関に関する株主総会議事録

■ 役員の責任免除に関する株主総会議事録

■ 取締役会に関する株主総会議事録

■ 事業年度に関する株主総会議事録

■ 事後設立に関する株主総会議事録

■ 商号・目的・公告に関する株主総会議事録

■ 本店に関する株主総会議事録

■ 株式に関する株主総会議事録

■ 株式交換・移転に関する株主総会議事録

■ 合併・分割に関する株主総会議事録

■ 株主名簿管理人に関する株主総会議事録

■ 資本金・準備金に関する株主総会議事録

■ 事業の譲渡・譲受に関する株主総会議事録

■ 存続期間・解散事由に関する株主総会議事録

■ 解散・清算・休眠に関する株主総会議事録

取締役会議事録の書式フォーマット

■ 株主総会の招集に関する取締役会議事録

■ 会議・議決権に関する取締役会議事録

■ 計算書類・決算に関する取締役会議事録

■ 事業計画・予算編成に関する取締役会議事録

■ 代表取締役に関する取締役会議事録

■ 取締役・執行役員に関する取締役会議事録

■ 役員報酬・賞与に関する取締役会議事録

■ 退職慰労金・弔慰金に関する取締役会議事録

■ 役員の兼任・業務に関する取締役会議事録

■ 競業取引・利益相反取引に関する取締役会議事録

■ 本店・支店に関する取締役会議事録

■ 重要組織・施設に関する取締役会議事録

■ 子会社・合弁会社に関する取締役会議事録

■ 幹部社員・重要な使用人に関する取締役会議事録

■ 人事労務に関する取締役会議事録

■ 規則・規程・規定に関する取締役会議事録

■ 賞罰に関する取締役会議事録

■ 資本・株式に関する取締役会議事録

■ 株主名簿管理人に関する取締役会議事録

■ 社債に関する取締役会議事録

■ 財産の譲渡・取得・譲受・賃貸・処分等に関する取締役会議事録

■ 抵当権・根抵当権・担保に関する取締役会議事録

■ 債権放棄に関する取締役会議事録

■ 営業権・知的財産権に関する取締役会議事録

■ 他社との契約に関する取締役会議事録

■ 借入に関する取締役会議事録

■ 事業譲渡・譲受に関する取締役会議事録

■ 訴訟に関する取締役会議事録

■ 持株会に関する取締役会議事録

■ 取引銀行・金融機関に関する取締役会議事録

■ 協会・団体への加入・加盟に関する取締役会議事録

■ 社葬に関する取締役会議事録

■ 民事再生手続きに関する取締役会議事録

■ テレビ会議等に関する取締役会議事録

■ 書面決議・投票・書面報告に関する取締役会議事録

■ 合併・分割・株式交換・株式移転に関する取締役会議事録

特例有限会社の議事録の書式フォーマット

■ 特例有限会社の定時株主総会議事録

■ 退職慰労金・弔慰金に関する株主総会議事録

■ 役員の選任に関する株主総会議事録

■ 事業年度・決算期に関する株主総会議事録

■ 商号・目的に関する株主総会議事録

■ 本店移転に関する株主総会議事録

■ 発行可能株式総数に関する株主総会議事録

■ 存続期間・解散事由に関する株主総会議事録

■ 解散・清算に関する株主総会議事録

招集通知の書式フォーマット

■ 取締役会の招集通知

■ 株主総会の招集通知

の書式フォーマット

株式会社の株主総会・株主総会議事録

株式会社の株主総会・株主総会議事録について

<株主総会の招集>

取締役会設置会社 取締役会設置会社の株主総会は、取締役会の決議
によって招集されます。
取締役会非設置会社 取締役会非設置会社の株主総会は、取締役が株主総会
の日時、場所、目的事項等を決定し招集します。

<株主総会の権限>

株主総会の権限は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社では異なるので、理解しておく必要があります。

取締役会設置会社 取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定
する事項及び定款に定めた事項に限り決議でき
ます。
取締役会非設置会社 取締役会非設置会社の株主総会は、新会社法に規定
する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他
株式会社に関する一切の事項について決議できます。

<株主総会の種類>

株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があります。

<株主総会の決議の種類>

株主総会の決議には、普通決議、特別決議、特殊決議、特定決議、書面決議があります。

<株主総会の決議の省略(書面決議)>

株主の全員が書面(または電磁的記録)により同意したときは、株主総会の開催を省略し、提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。これを「書面決議」といいます。

<株主総会議事録とは>

株主総会議事録は、会社法で作成が義務付けられた株主総会の議事の経過の概要等を記載した記録書面です。

会社法で定められた、総会議事録の記載事項は以下のとおりです。

  • 議事の経過の要領及びその結果
  • 開催日時及び場所
  • 株主総会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  • 株主総会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
  • 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
  • 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

株主総会議事録は、株主総会の日から10年間本店に備え置き、その写しを5年間支店に備え置かなければなりません。ただし、支店に設置されたパソコン等で閲覧・謄写請求に対応できる場合には、議事録の写しを支店に備え置く必要はありません。

取締役会・取締役会議事録

取締役会・取締役会議事録について

<取締役会とは>

取締役会とは、全ての取締役で組織する株式会社の機関です。取締役会を置く会社を取締役会設置会社といいます。取締役会は原則として任意設置ですが、公開会社・監査役会設置会社・委員会設置会社は、取締役会を設置しなければなりません。

<取締役会の役割>

取締役会の主な役割は、「会社の業務執行の決定 」・「取締役の職務執行の監督」・「代表取締役の選定及び解職」です。

<取締役会議事録とは>

取締役会議事録の記載事項は以下のとおりです。

  • 議事の経過の要領及びその結果
  • 開催日時及び場所
  • 取締役会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  • 取締役会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
  • 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
  • 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名(署名または記名押印)

<取締役会の書面決議>

新会社法では、取締役会の書面決議が一定の要件の下で認められています。次の各要件を満たす場合には、取締役会の決議があったものとみなされます。

  • 取締役が取締役会決議の目的である事項について提案した場合であること。
  • 議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしていること。
  • 監査役設置会社にあっては、監査役が提案について異議を述べていないこと。

<書面決議がなされた場合の取締役会議事録の記載事項>

  • 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
  • 提案をした取締役の氏名
  • 取締役会の決議があったものとみなされた日
  • 議事録の作成を行った取締役の氏名

<取締役会の開催>

取締役会設置会社の取締役は、3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければなりません。そのため、少なくとも3ヵ月に1回以上、取締役会の開催が必要です。

特例有限会社の議事録

特例有限会社の議事録について

<特例有限会社とは>

平成18年5月1日の新会社法の施行にともない有限会社法が廃止され、既に存在する有限会社は、特例有限会社として存続することになりました。

有限会社法が廃止されたため、新会社法の施行後は、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。

<特例有限会社の特長>

有限会社は、特例有限会社として存続し、株式会社としてあつかわれますが、通常の株式会社とは次のように異なる点があります。

特例有限会社は、商号中に「有限会社」の文字を用いなければなりません。
 ※株式会社としてあつかわれますが、会社名は「有限会社」のままです。

通常の株式会社のような役員の任期制限はありません。(定款で、任期を定めることも出来ます。)

特例有限会社の機関は、取締役、監査役、清算人のみとなります。

特例有限会社は、計算書類を公告する必要はありません。

<特例有限会社の書面による株主総会議事録について>

株主または取締役の提案に対して、議決権のある全株主が書面で賛成した場合には、株主総会の議決があったものとしてみなされます。
書面による決議をおこない、株主総会としてみなされる場合には、議事録の作成が必要になります。
この場合の、議事録の記載事項は、以下のとおりです。

  • 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  • 提案をした者の氏名又は名称
  • 株主総会の決議があったものとみなされた日
  • 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

招集通知

招集通知について

<取締役会の招集通知の記載事項>

取締役会の招集通知の記載事項は、一般的に次のとおりです。

・取締役会の開催日時
・取締役会の開催場所
・議題(会議の目的事項)

※ 議題(会議の目的事項)に関しては、「○○○○の件」等と具体的に記載すると、その議題についてのみ会議することとなるので、議題(会議の目的事項)を記載しないこともできます。また、議題(会議の目的事項)を「適宜必要な事項」とすることもできます。

<株主総会の招集通知の記載事項>

株主総会の招集通知の記載事項は、次のとおりです。

・株主総会の開催日時
・株主総会の開催場所
・議題(会議の目的事項)
・書面投票を採用するときはその旨
・電子投票を採用するときはその旨
・その他法務省令で定める事項

※ 取締役会を置かない会社(取締役非設置会社)の場合は、議題(会議の目的事項)の記載は不要です。

非公開会社の株主総会の招集通知

非公開会社の株主総会の招集通知について

会社法では、非公開会社の株主総会の招集通知は株主総会の日の1週間前に発しなければならないと定められていますが、取締役会を設置していない非公開会社では、定款で定めることにより1週間より短縮できます。

ほかにも、取締役会を設置していない非公開会社の招集及び議決については、次のように定められています。

取締役会非設置会社の株主総会の招集及び議決について

  • 株主総会の招集通知には、会議の目的事項の記載を要せず、計算書類・監査報告書の添付も要しない
  • 株主総会の招集通知の方法を口頭や電話等の方法によることも可能
  • 株主総会の決議事項については、強行規定に反しない限りいかなる事項についても決議することができる

文章記述の一例です。

文章記述の一例です。

議事録の取り方・書き方のポイント

議事録の取り方・書き方のポイントについて

<議事録とは>

議事録とは、会議での討議事項や決定事項・承認事項を記録した文書のことです。

会議における決定事項・承認事項により、会社をはじめとする組織は運営されていますので、極めて重要な文書といえます。

<議事録の記載事項・書き方の基本>

議事録の記載事項は、会社法で決められた事項をはじめ、その組織で決められた事項があります。

基本は、「いつ(開催日時)」、「どこで(開催場所)」、「誰が(出席者)」、「何について話し合い(議題・テーマ)」、「どのような意見があり(議事の経過の要領及び発言の内容)」、「何を決めた(決議事項・承認事項」という項目を事実に基づき正しく記載することです。

<議事録の取り方>

議事録作成者に指名された場合、慣れるまでは、大変だと思いますが、会議が始まる前に、「開催日時」、「開催場所」、「出席者」、「議題・テーマ」をまとめ、会議が始まったら、「発言内容」、「検討内容」、「決議事項・承認事項」を正確に記録するようにすれば、楽に作成できます。

<会議の録音について>

ボイスレコーダー・ICレコーダー等の録音機材を使用する場合は、議長をはじめ会議の出席者の了解を得るようにしましょう。
機密事項に関する会議等、重要な会議の場合は、録音したデータの管理も厳重に行う必要がありますので、責任ある方の指示に従うようにしましょう。